はかりの定期検査

その「はかり」は、正確ですか?
取引・証明に使用する「はかり」は定期検査が必要です。

横浜市消費者協会は平成15年3月に横浜市から「はかり」の定期検査を実施する指定定期検査機関の指定を受け、横浜市消費者協会が横浜市に代わって市内の「はかり」の定期検査を行うことになりました。
以後3年毎の更新を経て、現在に至っています。

定期検査制度とは?

取引・証明に使用する「はかり」は、製造時に正確なものであっても、使用していると精度にくるいが生じることがあります。そのため、計量法では、精度が適正であるかどうかを確認するために、2年に1回の定期検査を受けることを義務付けています。
定期検査で不合格になった「はかり」は、修理をして検定を受けるか、又は使用を止め、新しい「はかり」を購入しないと取引・証明には使用できません。

この商品はグラム表示で販売していますので、この商品を計量したはかりは定期検査対象となります。

検査の対象となる「はかり」とは?

取引・証明に使用する「はかり」は、検定証印又は基準適合証印がついていなければなりません。

検定証印、基準適合証印のイメージ

対象
  • 商店、スーパーなどで
    使用する取引用の「はかり」

  • 薬局などで
    調剤用に使用する「はかり」

  • 医療機関や福祉保健センター、
    学校等で証明用として
    使用している体重計など

取引証明に使用できない「はかり」とは?

次の「はかり」は、取引・証明に使用できません。

  • ヘルスメーター、キッチンスケールなどの家庭用計量器のマークのある「はかり」
  • 検定証印・基準適合証印がついていない「はかり」

検査に合格すると?(合格証)

合格証のイメージ

検査に合格した「はかり」には合格証を貼ります。
検査する年によって、青・緑・赤の3色のシールを使用し識別しています。

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