【相談処理】
<センターの対応>
チラシや電話帳を見て、自分から事業者に修理を依頼した場合、クーリング・オフの適用はありません。
ただし、事例のように、詰まりの修理を頼んだにも関わらず、詰まりの修理以外の作業や商品の販売等があった場合は、訪問販売と同様、十分検討することができない不意打ち的な販売としてクーリング・オフが適用されます。
相談者には、クーリング・オフを書面で申し出るよう助言しました。
<相談の特徴>
水道蛇口の水漏れやトイレ・排水管の詰まり、といった水まわりの故障に緊急対応する修理サービス事業者に関する相談が多数寄せられています。
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チラシには「作業前に見積を提示する」と書かれているのに、作業後に見積書兼請求書と書かれた書面が渡され、高額な請求を受けた。 |
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「便器を交換しないと配管が詰まり、2階のトイレまで逆流する」と事実と異なる説明をされ、契約を急がされた。 |
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クーリング・オフを申し出たところ、「新たに取り付けた便器は取り外して持っていく。今日は古い便器は持ってきていない」と、元通りにしてくれない。 |
などの相談の多くが特定の数社に集中していることから、横浜市ではこれらの事業者について調査を行い、事業者に説明を求めるとともに、改善を指導しています。
市の調査の結果、消費者に不当な取引行為を行っていると認められた水まわりの修理サービス業者1社に対し、横浜市は8月8日付で横浜市消費生活条例に基づいて是正勧告を行いました。
市は、今後この業者が勧告に従わずに同様の不当な取引を続けた場合、事業者名を公表するなどの措置を取るとしています。
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