横浜市消費生活総合センター
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緊急水道メンテナンス業者のトラブルにご注意ください
−緊急水道メンテナンス業者に県が業務停止命令−

  

 

 水道蛇口の水漏れやトイレ・排水管の詰まり、といった水まわりの故障に緊急対応する修理サービス事業者に関する相談が多数寄せられています。 急な水回りのトラブルに備えて、修理を頼む際どのようなことに注意すればよいか、日頃から意識しておくようにしましょう。

※「さくら水道サービス」「あさひ水道サービス」「サンエー水道サービス」「ジャパン水道サービス」を名乗る悪質な緊急水道メンテナンス業者に対し、神奈川県が業務停止命令(平成21年2月23日付け)を実施しました。 (⇒神奈川県消費生活課HP)

◆相談事例

“トイレ詰まりの修理を頼んだだけなのに便器交換40万円!?〈月報・112号〉

チラシには「作業前に見積を提示する」と書かれているのに、作業後に見積書兼請求書と書かれた書面が渡され、高額な請求を受けた。
「便器を交換しないと配管が詰まり、2階のトイレまで逆流する」と事実と異なる説明をされ、契約を急がされた。
クーリング・オフを申し出たところ、「新たに取り付けた便器は取り外して持っていく。今日は古い便器は持ってきていない」と、元通りにしてくれない。

 

◆水道修理の注意点

●水道工事は、指定給水装置工事事業者しかできません。横浜市では、漏水修理に関して水道局からの紹介を希望する水道工事店(指定給水装置工事事業者)を水道局が登録して紹介していますので確認してください。(横浜市水道局が紹介する漏水修理事業者リスト)

●余裕があれば複数の事業者から見積りを取るようにしましょう。また、見積りが有料かどうかも確認しましょう。

●低料金や見積り無料の広告をうのみにせず、電話した際に、来訪だけでお金がかかるのか、作業はいくらくらいになるのかなどを、しっかり確認するようにしましょう。

●当初依頼した作業以外の修理や交換を勧められても、その場で契約しないようにしましょう。依頼した作業と関係ない作業については、8日以内であればクーリング・オフできます。納得していない工事をされた場合は、お早めに消費生活総合センターにご相談ください。

●工事の内容や金額に合意した場合は、例え市価に比べて高額であっても、業者による嘘の説明や不実を告げて不要な工事をさせられたなどの問題がなければ、価格だけの理由では解約は困難です。慎重に契約しましょう。

 

*その他、業者のサービス内容や請求内容などに納得できない場合は、お早めに消費生活総合センターにご相談ください。

 





横浜市消費生活総合センター消費生活相談専用電話 TEL.845−6666



  2009.3.6 作成
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