クーリング・オフ

クーリング・オフ制度とは?

消費者が訪問販売等で契約するとき、販売員に強引な勧誘を受けたりして意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。このような消費者を救うため一定の期間内なら無条件に契約を解除できる制度です。

クーリング・オフをする方法

販売方法 商法 期間
訪問販売 家庭訪問販売、SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス等 8日間
電話勧誘販売 - 8日間
連鎖販売取引 (マルチ商法) - 20日間
特定継続的役務 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所 8日間
業務提携取引販売 内職、モニター販売 20日間
  1. 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内にハガキで通知します。
  2. ハガキにクーリング・オフする旨を明記します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも郵送します。
  3. 送る前に、ハガキをコピーし保管します。
  4. ハガキは郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
  5. 支払ったお金は全額返還されます。

(商品引き取り料金は業者負担となります。)

クーリング・オフできないのはこんな時…

  • 自分で店舗等へ出向いて買い物した場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 3,000円未満の商品を現金で一括支払った場合
  • 乗用自動車(リースを含む)
  • せっけんなど、いわゆる消耗品を使用・消費してしまった場合
  • 営業目的の取引(ただし、マルチ商法は除く)
  • 葬儀等

詳しくは、消費生活安心ガイド(経済産業省)をご覧ください。

横浜市消費生活総合センター ご相談窓口はこちら

クーリング・オフのハガキ記入例

Get Adobe ReaderPDF形式のファイルをご覧頂くためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをダウンロードしてご覧下さい。

ページ先頭に戻る