消費者が訪問販売等で契約するとき、販売員に強引な勧誘を受けたりして意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。このような消費者を救うため一定の期間内なら無条件に契約を解除できる制度です。
| 販売方法 | 商法 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 家庭訪問販売、SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス等 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | - | 8日間 |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) | - | 20日間 |
| 特定継続的役務 | エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所 | 8日間 |
| 業務提携取引販売 | 内職、モニター販売 | 20日間 |
(商品引き取り料金は業者負担となります。)
詳しくは、消費生活安心ガイド(経済産業省)をご覧ください。
横浜市消費生活総合センター ご相談窓口はこちら
PDF形式のファイルをご覧頂くためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをダウンロードしてご覧下さい。