相談データ・分析

<記者発表>架空請求はがき

2018年12月25日

「公的機関を騙った架空請求はがき」の相談が急増!
特に「50 歳以上の女性の方」は要注意!!

 

前年同時期との比較(4月~10月)

  4月H29年49件、H30年250件、5月31件 166件、6月69件 547件、7月77件 464件、8月94件 224件、9月96件 248件、10月1件 597件

 

年代ごとの内訳(H30年4月~10月)

  40歳代男性2件 女性23件、50歳代7件 264件、60歳代26件 924件、70歳代30件 947件、80歳以上7件 169件

 

  1. 法務省など公的機関を騙った “架空請求はがき” の相談が急増しています。
    平成30年4月から10月の相談件数は、前年同時期の417件に対して6倍(2,496件)にものぼっているように、かつてないペースで架空請求はがきに関する相談が寄せられています。
  2. 特徴は、架空請求はがきの多くが 50歳代以上の女性に集中的に送り付けられていることです。

     

     「架空請求はがき」は詐欺です。電話をしないで!
    お金を取られた実例もあります!!



  3. 架空請求はがきは、「裁判」「差し押さえ」「訴訟」など不安にさせる言葉を使い、短い最終期日を示し、焦らせて電話をさせることを狙っています。「私に限ってこんなことは無い」「恥ずかしくて人(夫)に相談できない」といった心理につけ込む手口です。はがきに書かれている電話番号にあわてて電話しないで、まずは家族など周りの人に相談して下さい。
  4. 電話をしてしまうと・・(実際にあった事例です。)
    「国選弁護人を紹介する」「訴訟取り下げには示談金〇〇円必要」などと様々な人間が入れ替わり立ち代り現れ、言葉巧みにコンビニでの支払いや宅配便で現金の送付を指示された事例もあります。
  5. 最近は、はがきだけでなく封書で架空請求が送られてくることもあります。裁判・訴訟に関する連絡が普通郵便で来ることはなく、「特別送達」として配信記録の残る形で送られ、手渡しとなります。架空請求はがきも封書も無視して下さい。電話をかけて、詐欺グループ側に着信履歴を残す必要はありません。
  6. はがき等が送り付けられたことから、残念ながら詐欺グループに個人情報が渡っていると考えなければなりません。今後も不審な郵便や電話があるかも知れないことを念頭に、家族や近隣の方々とも連携して騙されないように注意していきましょう。

困った時には、横浜市消費生活総合センター(845-6666)にご相談下さい。

 

実際のはがき

 

封書の例

◯窓付き封筒で送られ、「重要」スタンプが押されていました。 ◯同封されている文書は、はがきと同じように不安をかりたてる内容になっています。

 

相談事例

 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届いた。
訴訟取り下げ期日が明後日とあった。裁判になっては困るので、電話をしたら、「国選弁護人を紹介する」と言われ、教えられた弁護士事務所に電話した。弁護士を名乗る人が出て「訴訟取り下げ費用10万円を支払うように」と言われ、指示に従いコンビニで10万円を支払った。
 その後、弁護士から「原告と話し合ってほしい」と言われ、教えられた電話番号に連絡すると暴力的な口調の人が対応し「300万円支払わないと和解できない。指定した宅配業者で300万円を荷物として届けろ」と脅かされた。
 このことを弁護士に伝えると「裁判しても勝てないので、和解した方がよい」と言われたので、指定された住所に現金を送ってしまった。
 やはりおかしいと思うがどうしたらよいか。


 「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届いた。
公共料金の受信料を払っていなかったので、その訴えを起こされたのかと思い、はがきにある電話番号に電話をした。「10万円を払えば裁判を止められる」と言われ、指示されたとおりコンビニのレジで10万円を支払った。
 すると今度は、弁護士から連絡があり、「債権があちこちに移されている。500万円で和解できる。一旦500万円を納めるが後で返金は可能」と言われ、また「金融機関に怪しまれないよう3日間に分けて預金を引き出し、宅配便で送るように」と指示されたので先ほど送ってしまった。
 近所の人に「詐欺ではないか?」と言われ不安になった。私は騙されてしまったのか。


はがきに書かれている電話番号に電話したあとの登場人物は、全て詐欺グループです。
払ってしまったお金を取り戻せた例はありません。
お金を払ってしまうと、金額要求がさらにエスカレートしていきます。
「コンビニでお金を払え」とか、「宅配便で現金を送れ」とか、普通に考えればおかしいことですが、不安にさいなまれた本人にとっては状況が見えづらくなってしまいます。

 

ポイント

電話をかけたり、お金を払ってしまう前に、身近な人に相談するなど、冷静になる時間をとるよう心がけましょう。

 

【お問い合わせ先】
経済局消費経済課長 山口 敏子
横浜市消費生活総合センター所長 金子 延康

詳しくはPDFでご覧ください

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