事例詳細
幼児教室など習い事の退会時トラブル
学習・資格
若者
転居することになり、小学校受験用の幼児教室の退会を3月15日に申し出た。申出の期日が退会月の前月10日までのため、月謝は4月分まで支払うように言われた。納得できない。
ポイント!
- 幼児教室や習い事などのスクールは特定商取引法の特定継続的役務提供に該当しないため原則、規約に従うことになります。この規約に則り指定期日までに決められた退会手続きが必要です。
- 解約申出の方法や、期日が指定されている場合もあるため、入会時には必ず契約内容と併せて規約を確認しておきましょう。
もしトラブルにあってしまったら
- 規約に記載がないことや、納得できないことがある場合には、事業者と話し合ってみましょう。
- 困ったときは消費生活センターにご相談ください。
参考リンク
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