事例詳細

法的手段をとると書かれた心当たりのないメールが来た。放置してよいか?

情報通信サービス 架空請求

調査機関を名乗り、「総合情報サイト利用料金が未納である。翌営業日までに連絡がなければ、法的手続きに入る。早急に電話するように。」という内容のメールが届いた。心当たりはないが、このまま放置しても大丈夫か?

 

センターからのアドバイス!

「強制執行」、「法的手続き」等の脅し文句を使って消費者の不安をあおり、関わりたくないと思う気持ちや勘違いに付け込む悪質な手口です。心当たりがないのですから、決して連絡をとってはいけません。

 

参考リンク

 

関連記事

 

一覧に戻る
悩まず ご相談ください

あなたのご相談に消費生活相談員が応じ、助言・情報提供等を行います。

相談窓口の ご案内はこちら
  • 相談員特設ページ
  • 相談データ・分析 年度別、各区版
  • 動画ギャラリー
  • 消費生活情報メルマガ 週刊はまのタスケ・メール
  • 啓発リーフレット
  • 消費者契約クイズ 正しい知識でトラブルを未然に防ごう!
  • 会議室のご案内 学習会、研修会などにご利用いただけます
  • 図書・DVD検索 消費にまつわる専門書や学習DVDを検索
  • 横浜市消費者協会の使命と役割

ページトップへ