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2週間前に未成年の娘が高額なエステの契約をしたが、解約できるか?

美容・衛生・健康 キャッチセールス 若者

2週間ほど前、未成年の娘が町を歩いているときにキャッチセールスを受けた。ビルの一室にある店舗に連れて行かれ、勧誘を受けてエステを契約したが、未成年の娘にはとても高額で支払が難しいと思う。自分もそのような契約は了承していないが解約できるだろうか。

 

センターからのアドバイス!

未成年者の契約は法的に保護されており、親(法定代理人)の同意がない契約として取り消すことができます。ただし、未成年者が18歳以上であると自ら嘘をついたり、お小遣いの範囲の金額と考えられる契約の場合等はその限りではありません。

 

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