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強引な勧誘の新聞契約を解約したい!

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突然訪問してきた新聞勧誘員に「契約しなくてもよいので、景品を受け取ってほしい」と言われたため、書面に住所と氏名を記入した。その後書類を見たら、新聞購読の契約書だった。しかも、2年後から開始する3年間の長期契約となっていた。勧誘に問題があるので、解約したい。

 

ポイント!

  • 不用意にドアを開けないようにしましょう!
    ドアを開けてしまうと対面で粘られ、仕方なく契約してしまうことになりかねません。もし、勧誘員の場合はすぐにドアを開けず、インターホンやドア越しに、事業者名と用件を必ず確認し、必要がなければはっきりと断りましょう。また、再勧誘を希望しないときは、その際に「再勧誘もお断りします」と伝えましょう。
  • 1年以上先に始まる長期契約はリスクがあります!
    数か月先から始まる契約は契約自体を失念する恐れがあります。また長期間の契約は、契約中に家庭環境やご自身の体調が変化する可能性もあります。契約時には内容をよく検討しましょう。
  • 署名を求められたら、契約内容をよく確認するなど慎重に対応しましょう。

 

もしトラブルにあってしまったら

  • 当該取引は訪問販売です。訪問販売での契約は、契約書面を受け取ってから8日以内は無条件でクーリング・オフができます。新聞公正取引協議会では、特定商取引法の順守を求めるとともに、次のように「自主規制規約」を設け、適正な勧誘が行われるように定めています。
    (1)明示義務:勧誘者の氏名、勧誘目的であること、販売する新聞名等
    (2)契約書面の交付義務
    (3)勧誘者の禁止行為:不実のことを告げること、故意に事実を告げないこと、威迫して困惑させること、契約を断る相手方への再勧誘行為、相手方の判断力不足に乗じた契約締結、契約書に虚偽の記載をさせること
    など
  • クーリング・オフの期間を過ぎていても、書面不備などがあれば解約できる場合もあります。また、事業者が、規約の上限を超える景品類の提供をしたり、消費者の判断力が不足している状態(認知症など)で契約したときや購読者が亡くなった場合などは、消費者の解約申し出に直ちに応じなければならないと「新聞購読契約に関するガイドライン」に定められています。
    景品を消費していても解約できる場合がありますので、消費生活総合センターにご相談ください。

 

参考リンク

 

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