センターより 記事詳細

ハラスメント防止に関する基本方針等について

2026年09月30日お知らせ

 横浜市消費者協会(以下、協会)は、全ての職員が個人として尊重され、心身ともに健康で安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいます。
 また採用活動、インターンシップその他の求職活動に関連する場面において、求職者等に対するセクシャルハラスメント及びパワーハラスメント等の行為を一切許容せず、全ての求職者等が安心して求職活動等ができるよう、必要な措置を講じます。
詳細は次の 「カスタマーハラスメント対策基本方針」および「求職活動等を行う皆さまへ」をご覧ください。

カスタマーハラスメント対策基本方針

1.基本的な考え方

 横浜市消費者協会(以下「協会」という。)は、横浜市民の安心・安全で快適な消費生活の実現に寄与するため、相談者、施設利用者等(以下「利用者」という。)の「声」を大切に、納得・共感していただけることを「利用者目線」で常に考えます。

 協会に寄せられるご意見やご要望は、業務遂行に当たって貴重なものであり、丁寧 かつ真摯に対応します。

 他方、ご意見やご要望の中には、不当な要求と思われるものや、職員の人格を否定 する言動、恐怖心を抱かせるものもあります。そのような行為は、職員の就業環境を 脅かすものであり、適切な行政サービス提供の妨げになるものです。

 協会は、職員がいきいきと働けることがより良い行政サービスの提供につながるという考えのもと、職員の人権や就業環境を脅かす言動に対し、組織として毅然と対応 し、職員を守ります。

2.カスタマーハラスメントの定義

 職員が業務上関わる、利用者、事業者等すべての方々からの言動のうち、要求内容 が妥当性を欠く、あるいは、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相 当なもので、職員の就業環境が害されるもの

3.カスタマーハラスメントに該当する行為の例

例示であって、これらに限定されるものではありません。

(1) 要求内容が妥当性を欠く場合

  • 協会が提供するサービスに瑕疵・過失が認められない場合
  • 要求内容が、協会が提供するべきサービスの範囲外の場合


(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当でない

  • 暴行、傷害など身体的な攻撃
  • 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言など精神的な攻撃
  • 威圧的、差別的な言動
  • 継続的、執拗な言動(長時間・長期間に渡る対応等)
  • 不退去、居座り、監禁など拘束的な行動
  • SNS/インターネットでの誹謗中傷
  • 性的な言動
  • 特定の職員を対象とした攻撃、要求
  • 妥当性を欠く金銭補償の要求、謝罪の要求(土下座の強要等)

4.カスタマーハラスメントヘの対応について

 職員に対するカスタマーハラスメントが疑われる言動があった場合には、 組織とし て事実を把握するように努めます。 カスタマーハラスメントに該当すると判断したと きは、そのような言動を止めていただくよう警告し、従っていただけない場合、対応 を中止することもあります。

 特に悪質なカスタマーハラスメントに対しては、警察へ通報する、弁護士に相談す るなど、法的に対応することもあります。

5.協会のカスタマーハラスメント対策
  • カスタマーハラスメントを理解するための意識啓発
  • 録音・録画・対応記録等による事実の把握
  •  SNS等への不当な投稿に対する削除要請
  • 広聴及びカスタマーハラスメントに関する知識、対処方法等の研修
  • カスタマーハラスメントに対する相談体制
  • 警察への通報や、弁護士等、専門家との連携

 

 求職活動等を行う皆さまへ

 協会では、求職活動等(※1)の過程において生じ得る、求職者等に対するセクシュアルハラスメント等(※2)の防止に取り組んでいます。
 求職者等の皆さまが安心して面談、選考に臨むことができるよう、次のルールを定めています。

(※1) 求職活動等の例
 採用面接への参加、職場説明会への参加、協会職員への訪間、インターンシップヘの参加 等
(※2) パワーハラスメントに類する行為、カスタマーハラスメントに類する行為、妊娠、出産等に関するハラスメントに類する行為及び育児休業等に関するハラスメントに類する行為を含みます。  

1.求職活動等における当協会のルール
  1. 当協会では、ハラスメント行為の防止について、職員に対する周知・啓発を継続的に行っています。
  2. 面接、インターンシップ、職場訪問に関するルール
        面接や訪問等の実施はセンター開所時間内とし、時間、場所を明示し、複数人で実施します。 
        連絡手段は、協会の電話又は、協会所有のメールアドレスによる Eメールとします。

 

2.相談窓口について

 当協会の求職活動等において、万が一、職員から性的な言動等を受けた場合には、以下の相談窓口までご連絡ください。ハラスメントに該当するか判断が難しい場合も含め、幅広くご相談を受け付け、適切に対応します。
 ご相談にあたっては、相談者のみならず、関係者のプライバシーにも十分配慮し、公平に対応します。
 また、相談を行ったことや、事実確認に協力したことなどが、採用選考の判断に影響を与えることはありませんので、安心してご相談ください。

【相談窓口】
   総務課
     電話番号 045-845-7722 
      
E-mail    
 info@yokohama-consumer.or.jp

 

 

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