相談データ・分析

消費生活相談の動向 2020

2020年11月24日

 横浜市消費生活総合センターに寄せられた相談(令和元年度実績 21,797件のうちメールおよび電話自動応答システムによる受付を除く相談件数19,420件)について、年代別や地域ごとの傾向・特徴など、掘り下げた分析を行いました。

 

本資料の構成とポイント

第1章 相談全体について

 令和元年度に受け付けた相談21,797件のうちメールおよび電話自動応答システムによる受付を除く相談件数は19,420件で、前年度に比べて2,645件減少(12.0%減)しました。横浜市民1,000人当たりの相談人数では5.18人となっています。過去5年間の推移をみると、ゆるやかに減少傾向にあります。

第2章 各区の相談概況

 令和元年度の相談について、区民1000人当たりの相談人数で各区比較してみると、区によってばらつきがみられ、その傾向はセンターが所在する港南区とその近隣区は多いようです。最大の区1,000人当たり6.19人に対し最小の区は3.92人となり差は2.27人でした。

第3章 テーマ別特集 「巣ごもり消費トラブルにご注意下さい」

新型コロナウイルス感染症拡大により、いわゆる「巣ごもり消費」が増え、インターネット上でお買い物をする「ネット通販」や「フリマサイト」を利用する人が増えています。
 今までインターネット通販をあまり利用したことがない人も利用するようになり、未成年から高齢者まで幅広い世代で下記のようなトラブルが起きています。今後も注意が必要です。

 

分析テーマ 「巣ごもり消費トラブルにご注意下さい」(一部抜粋)

トラブル1「初回実質0円」のはずが定期購入に!
      解約したくても解約できない!

 お試しのみを注文したつもりが定期購入の契約になっていて、「簡単に解約できない」「解約の電話がつながらない」などというトラブルが多数寄せられました。
 注文したときの広告画面が分かりにくかったと主張しても、証拠となる注文時の画面が見つからず、交渉が難航する場合が多いのも特徴。
 「注文した覚えがない」と支払わないでいると、後から延滞金を含めた請求が、弁護士から届くケースもあります。

トラブル2 ネット通販で購入した商品が届かない!
      連絡しようとしても連絡がとれない!

 「所在地や連絡先がはっきりしない」「問い合わせがメールのみ」といったサイトの場合、連絡がとれなくなるとお金を取り戻すのは困難です。
 流出してしまった個人情報は取り戻すことはできませんので、不審な電話やメール、郵便物に注意したり、変更できる情報は変更するなど自衛する他ありません。
 クレジットカード番号を入力した場合は、必ず月々の請求明細を確認したり、カード会社へ相談しましょう。ネット上で個人情報を入力する際は慎重に!

トラブル3 フリマサイトで受取通知してもらえない
      不本意な低評価がついた
      偽物が届いた etc..

 フリマサイトやSNSによる個人間取引(CtoC)の場合、購入側だけではなく出品側が被害にあうケースもあるのが特徴です。個人間取引は消費者保護ルールは適用されませんので、当事者間での解決が原則です!リスクも考えた上で利用することが大切です。

トラブル4 動画配信サービスを無料期間内に解約したのに請求が続いている
      解約できない

 月額費用を払えば見放題の動画配信サービスなど、サブスクリプションサービスの場合、「初月1 か月間の無料期間終了前に解約していたはずなのに、毎月料金が引き落とされていた」といった相談が寄せられています。カードの請求明細は毎月チェックしましょう!

新型コロナウイルス関連の相談

 新型コロナウイルス関連の相談がピークだった時期の分析データを「本編p24」に掲載しています。「注文した覚えのないマスクが届いた」「旅行や結婚式のキャンセル費用」「スポーツジムや習い事の解約・費用」などの相談が多く寄せられました。

 

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