よこはま くらしナビ

月次相談リポート1月号

この時期、ご注意!!海産物の電話勧誘トラブル

「 以前、取引があった」と名乗る業者から、「海産物が売れない。支援のために買って」と懇願され、仕方なく注文してしまった。解約したい。

 電話勧誘販売ではクーリング・オフができますが、懇願されて勧誘されたとしても、不要な物はきっぱり断りましょう。また、断ったのに商品が届いたら、受け取り拒否し、代金は支払わないようにしましょう。
カニが届く
菊地幸夫弁護士

菊地幸夫弁護士による消費者教育講演会
「悪質商法の最新手口を学ぶ」


  • 日時:令和6年1月31日(水曜)
       13時30分から15時30分
  • 会場:瀬谷公会堂 講堂
  • 定員:400名(当日先着順・無料)
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