よこはま くらしナビ

8・9月号 お試しのつもりが定期購入だった!

 動画サイト広告を見て「お試し980円・定期縛りなし」と表示された美容クリームを注文した。2回目の商品と請求書が届き、定期購入と分かったので解約したい。
(相談者:60歳代 女性)
 
 
 
 「1回限り」のつもりが、実際は「定期購入」だった。という相談が増えています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない定期購入」の可能性があります。
 注文する前に、必ず最終確認画面で「最低購入回数・ 支払総額・解約方法」など契約条件を確認しましょう。
    

 

トラブル防止のポイント

  • 広告画面や最終確認画面はスクリーンショット等で証拠として保存する!
  • 1回限りで解約すると、定価との差額を請求される場合もあるので注意する!
  • 定期購入は商品の受取拒否や返品をしただけでは解約にならないので注意する!
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