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賃貸住宅の原状回復義務ってどこまで?

 賃貸アパートを立ち退くにあたって、賃貸人から修繕費用を負担するように言われたが、言われるままに負担しなければいけないのか。


センターからのアドバイス

 2020年4月の民法の改正では、賃借人の原状回復義務を示したうえで、賃借人の通常の使用によって生じた通常損耗及び賃借物の年数の経過による経年劣化、賃借人に責任のない事由による損傷については原状回復義務を負わないことが、法律上のルールとして明文化されました。
   
 賃貸住宅の退去時には、自分の不注意による損傷がなければそのまま明け渡せばよく、不注意による傷、汚れ、破損などがある場合は原状回復義務が生じます。
 費用の負担について賃貸人と折り合いがつかず、敷金を返してもらえない場合など、60万円以下の請求金額の場合は少額訴訟制度を利用できます。まずは、お住まいの区や市役所の無料法律相談をお受けになることをお勧めします。

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