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事例詳細
自動車の購入や売却は慎重に!
新車・中古車の購入や、車の売却に関するトラブルが多数寄せられています。
事業者に勧められても即決せず慎重に判断するようにしましょう。
新車購入のキャンセル
車検のため自動車販売店に出向いたところ「特別に安くするから」と新車の購入を勧められた。強引な勧誘で断り切れず、仕方なく申込書にサインしてしまった。サインした申込書には金額も支払い方法も具体的に書かれておらず、単なる仮契約だと思っていた。10日ほど後にキャンセルを申し出ると、「既にメーカー発注をかけているためキャンセルはできない」と言われた。本当にキャンセルできないのか。
ポイント
キャンセルできるかどうかは、自動車の購入契約が成立しているかがポイントになります。日本自動車販売協会連合(自販連)の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期についての記載がありますのでその内容に沿って判断することになります。
自販連の自動車注文書標準約款によると契約の成立時期について、以下のいずれか早い日に成立とあります。
- 自動車の登録がなされた日
- 販売店が改造、架装、修理に着手した日
- 販売店が注文者に自動車を引き渡した日
なお、販売店が書庫証明書等の手続きを進めていた場合には、その費用(実費)を負担することになります。
契約の成立後のキャンセルは相手方との合意が必要です。
納車後すぐの中古車の故障
先日購入した中古車が納車されたので販売店に引き取りに行った。帰宅中エンジンに異常音を感じたので販売店に連絡したところ、「保証のない契約であり、対応できない」といって取り合ってもらえなかった。確かに契約書には「整備なし、保証なし」となっているが、販売店で無償修理してほしい。
ポイント
原状販売(保証なし、定期点検整備なし)で購入した場合であっても、中古車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない不具合が判明した場合、販売の際にその不具合について説明(コンディションノート等による「要整備箇所」の表示と同書面の交付等)を受けていた場合を除き、販売店に無償修理の要求をできる可能性があります。
車の売却
中古車を売却しようと思いネットの一括査定に出したところ、業者から「車を見たい」と申込みがあった。業者が訪問し査定した結果、3万円で買い取ると言われたのでその額なら良いかと思い、契約書にサインした。後になってもっと高い値段で売れたのではないかと思い、業者にキャンセルしたいと伝えたが「できない」と言われた。
ポイント
一般的に買取契約は売主が契約車両を買主に売り渡すことに同意し契約書面に署名することで契約が成立し、契約成立後はお互いに契約内容の履行義務が生じます。解約するにはお互いの同意が必要です。また解約料については契約書の規約を確認の上、双方でよく話し合いましょう。
その他の事例や詳しい情報については、自動車公正取引協議会のQ&A(下記リンク)をご参照下さい。
参考リンク
- 自動車公正取引協議会 クルマ購入等に関するご相談(Q&A) -新車-
- 自動車公正取引協議会 クルマ購入等に関するご相談(Q&A) -中古車-
- 一般社団法人自動車公正取引協議会「消費者相談室」
- 一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室
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