![]() |
事例詳細
美容医療でトラブル
美容・衛生・健康
モニター商法
若者
- インターネットの広告を見てクリニックに行き、カウンセリングを受けた。 その場で契約を求められ、断れず想定より高額な契約をしてしまった。
- 今日契約して施術すれば、モニター契約で割引してくれると言われたので、よく調べず(考えず)に契約してしまった。
- カウンセリングを受けて、すぐに施術をしたがイメージと異なる。
- 医師による説明があったかどうかも分からない。
- 料金は分割払契約をしたが、施術回数が残っているのにクリニックが倒産してしまった。
- 施術後に予後が悪く、調子が悪い。
美容医療にまつわる様々なトラブルが寄せられています。また、厚生労働省や消費者庁からトラブルについて注意喚起がされています。
ポイント!
1 施術前に
- カウンセリングの際は説明者が医師なのか、しっかり確認しましょう。 (医療は医師による説明が必要です。)
- 施術の効果(メリット)だけでなく、副作用などリスク(デメリット)について、医師から十分な説明(インフォームド・コンセント)を受けましょう。そして自分が納得した上で、施術を判断しましょう。
- 他の方法や選択肢はないか情報収集を行い、納得した選択を自分で行いましょう。
- 契約前に厚生労働省などのホームページを確認し、美容医療の知識を得ておきましょう。
2 契約時に
- 施術を急かされたり、モニター契約による大幅値引きを持ちかけられたりしても、 その場で契約・施術しないようにしましょう。
- 高額な契約や、分割払などの支払い方法を選択してまで、必要な契約なのかをよく考えましょう。
3 契約後(施術後)に
- 施術に納得できない場合は、セカンドオピニオンを受けましょう。
もしトラブルにあってしまったら
- 医療に関わる相談は、医療安全支援センターにご相談ください。 医療安全支援センター総合支援事業(https://www.anzen-shien.jp/)
- 契約トラブルで困った際は、消費生活センターにご相談ください。
〈クーリング・オフ制度の適用や中途解約について〉
2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、一定の美容医療サービスで、特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円超、治療内容・方法等)に当てはまる場合は、一定期間内のクーリング・オフや、一定期間経過後の中途解約ができます。 中途解約では、事業者が解約料を決めている場合は、解約料を支払う必要があります。(事業者が請求できる解約料には上限があります。)
参考リンク
- 美容医療サービスの消費者トラブル サービスを受ける前に確認したいポイント (政府広報オンライン)
- 確認してください!美容医療を受ける前にもう一度(厚生労働省)
- 美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について(消費者庁)
関連記事