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タレント、モデル契約トラブルにご注意

教養・娯楽 キャッチセールスモニター商法 若者

モデルのオーディションに応募したところ、合格した。そのため、事務所に呼び出されたときに、事務所が運営する芸能スクールに通所するように言われ、入学金と月謝がかかる契約を結んだ。モデルの仕事をたくさん紹介するとの話だったが、全く紹介されず後悔している。

タレント契約 

ポイント!

  • オーディションに合格したと言われても冷静になり、具体的な活動内容やサポート体制などを確認しましょう。

  • モデルの仕事をたくさん紹介できるとの誘いで、芸能スクールやマネジメントのためと称して費用負担を求められても、その場で契約せず家族や周囲の人に相談するなど慎重に判断しましょう。

  • 後払い決済サービスは、未成年者が利用する場合には、親権者の同意を得た上で利用をするように求められています。利用を許可する場合には、無理なく支払える範囲で利用することが大切です。

  • トラブルを防ぐために、ネットショッピングを利用する前に、「勝手に買わない」、「買う前に相談する」など、家族でルールを決めておきましょう。

 

もしトラブルにあってしまったら

  • スクール契約を勧誘されることを知らされずに事務所に呼び出され、契約してしまった場合には、アポイントメントセールス(訪問販売)としてクーリング・オフが認められる場合があります。

  • 未成年者が契約してしまった場合には、「未成年者契約の取消」を主張することができます。

  • 勧誘や契約に関して、事業者の対応に不審な点や納得できない点があれば、消費生活センターにご相談ください。

 

参考リンク

 

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