事例詳細

脱毛エステのお試しで、高額なコースの契約をさせられた。解約したい。

美容・衛生・健康

スマホで「脱毛エステお試し1,000円」という店を見つけ、予約を取り4日前に店に出向いた。コースの説明ばかりされたので、お試しをしてほしいと伝えると、今回契約するコースは対象外と言われた。高額なので帰宅後に考えたいと言うと、「今日契約しないと割引にならない」と言われ、仕方なくローンを組み契約してしまったが、解約できないか。

 

センターからのアドバイス!

「無料体験」「格安でお試し」などと、お得だと思わせて来店させ、実際は高額なコースを契約させる手口です。エステティックサロンの場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。

 

参考リンク

 

関連記事

 

一覧に戻る
悩まず ご相談ください

あなたのご相談に消費生活相談員が応じ、助言・情報提供等を行います。

相談窓口の ご案内はこちら
  • 相談員特設ページ
  • 相談データ・分析 年度別、各区版
  • 4コマ漫画
  • 動画ギャラリー
  • 消費生活情報メルマガ 週刊はまのタスケ・メール
  • 啓発リーフレット
  • 消費者契約クイズ 正しい知識でトラブルを未然に防ごう!
  • 会議室のご案内 学習会、研修会などにご利用いただけます
  • 図書・DVD検索 消費にまつわる専門書や学習DVDを検索
  • 横浜市消費者協会の使命と役割

ページトップへ