事例詳細

不当請求の解決に5万円いると言われたが不審だ。

情報通信サービス 架空請求不当請求

携帯電話でアダルトサイトにアクセスし、「18歳以上」をクリックしたら、いきなり「99,800円」と料金が表示された。インターネットで相談センターを探して電話したら、54,000円で解決すると言われた。公的な相談機関ではないのか。不審だがどうしたらよいか。

 

センターからのアドバイス!

法律では、うっかりクリックしたり、内容を誤解してクリックしただけでは契約は成立していません。そもそも支払う必要のない請求なので無視して大丈夫です。
また、消費生活センターの相談は費用はかかりません。探偵業者であっても、「返金請求」や「解約交渉」等を行う権限を与えられていません。契約にあたり、法定書面を交付しなかったり、書面に虚偽の記載をすることは違反です。相談解決料は支払わないようにしましょう。二次被害となります。

 

参考リンク

 

関連記事

 

一覧に戻る
悩まず ご相談ください

あなたのご相談に消費生活相談員が応じ、助言・情報提供等を行います。

相談窓口の ご案内はこちら
  • 相談員特設ページ
  • 相談データ・分析 年度別、各区版
  • 4コマ漫画
  • 動画ギャラリー
  • 消費生活情報メルマガ 週刊はまのタスケ・メール
  • 啓発リーフレット
  • 消費者契約クイズ 正しい知識でトラブルを未然に防ごう!
  • 会議室のご案内 学習会、研修会などにご利用いただけます
  • 図書・DVD検索 消費にまつわる専門書や学習DVDを検索
  • 横浜市消費者協会の使命と役割

ページトップへ