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親泣かせ!? 困るのは自分だけじゃない

 17歳の息子がスマホで除毛クリームの定期購入を申し込んだ。詳細についてはわからないが1回目は少額のため息子がコンビニで支払ったようだ。昨日、2回目の商品が届いたが1万円の請求書が同梱されており、高額な為払えないと言ってきた。親に内緒で息子が契約したものだが、解約できないだろうか。
(相談者 46歳 会社員、契約者 17歳 学生)

センターからのアドバイス

 通常、通信販売の解約は業者の定める規約に従うことになるが今回は未成年者が親権者の承諾を得ず契約をしていたため、契約を取り消す権利(未成年者取消権)があること、また権利の行使には、書面や電磁的方法により記録の残る通知方法で申し出る必要があるとアドバイスしました。

  スマホの普及により、内容を十分に理解しないまま、インターネットを通じて契約をしてしまう事例が増えています。また、今年度から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳になってからの契約は、未成年者契約の取消しができなくなりました。契約をするときは十分に気を付け本当に必要な契約か、無理なく支払えるかなど周りに相談するなどし、責任を持って契約するように心がけましょう。

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