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中古車購入は無償でキャンセルできないの?

 車を安く買いたいと思い、中古車販売店のサイトを検索した。希望する車が見つかり、販売店に出向き毎月の分割払で契約した。しかし、後日契約をやめたくなり、販売店に解約を要望したところ、契約金額400万円の10%である40万円を請求すると言われた。無償でキャンセルできないのか。(25歳 会社員)

センターからのアドバイス

 自動車は、法律上クーリング・オフの対象外となっています。中古車であっても、一旦契約が成立してしまうと一方的な解約はできません。無償でキャンセル(解約)できるかどうかは、自動車の購入契約が成立しているかがポイントになります。

 まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。日本中古自動車販売協会連合会(中販連)の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。また、販売店が独自に作成した注文書などで契約の成立時期の記載がない場合は、申込金の支払いなど様々な状況を総合して判断されます。

 自動車は高額な商品です。十分慎重に考えてから契約しましょう!

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