消費生活情報メールマガジン
週刊 はまのタスケ・メール』

配信登録はこちら(新しいウィンドウで開く)

ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバーの契約を解約したい

 妻が半月ほど前にショッピングモールで事業者から声をかけられ、浄水型ウォーターサーバーの契約を勧められた。夫に相談してからと思ったが、事業者から「今日契約すると月々の支払いから1000円値引く」と言われ、契約をしてしまったようだ。後日、私が契約書を確認すると18万円で70回の分割払いの購入契約となっているが、月々の支払料金からは1000円値引きされていなかった。解約をしたいがどうすればよいか。(相談者 30代 男性)

 

センターからのアドバイス

 キャッチセールスなどの訪問販売の場合、無条件で解約できるクーリング・オフの期間は契約書を受け取ってから8日以内と規定されています。既に契約から期間を経過してしまっているので、一方的に解約できません。しかし、販売時の説明と異なる点があったり、強引に契約をさせられた場合には、事業者に対し契約の経緯と問題点を説明して、契約の取消しに向けて話合いをするように助言しました。

 買物をしていると、事業者から「今日だけ安い」「月々の支払いは○○円」などと、声をかけられることがあると思います。その場の雰囲気で契約をするのではなく、もう一度、冷静になってから契約するようにしましょう。

 

消費者力をパワーアップしよう♪
メールマガジン「週刊はまのタスケ・メール」をご活用下さい。

配信登録はこちら(新しいウィンドウで開く)
一覧に戻る

ページトップへ