消費生活情報メールマガジン
週刊 はまのタスケ・メール』

配信登録はこちら(新しいウィンドウで開く)

近所にある日用品を格安で販売する店に行ったところ、高額な健康食品を購入してしまった

 近所に日用品を格安で販売する店が期間限定でオープンした。行ってみたところ、缶詰やパンなどが100円と格安で販売されていた。何日か利用したある日、店員から健康に関する講義を案内され、そこで健康食品(1箱4万円)を勧められた。迷っていたところ、「今日、2箱買うといろいろな日用雑貨品をサービスします。」と言われ、断り切れずに思わず購入してしまった。家に帰ってから後悔している。返品したい。(相談者 60代 男性)

 

センターからのアドバイス

 今回の事例は、格安や無料の商品で人を集め、講習会に参加させた後に高額な商品を勧めるSF(催眠)商法に該当すると思われます。契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフの対象であることを説明し、事業者への通知方法を助言しました。ただし健康食品については未開封が対象となります。

 「無料」「安い」という言葉につられ、通い続けて行くうちに店員と顔見知りになり、勧誘されると断り切れない雰囲気にもなります。勧誘されても必要のないときはきっぱりと断りましょう。また、安易にそのような場所に行かないことも大切です。

 

消費者力をパワーアップしよう♪
メールマガジン「週刊はまのタスケ・メール」をご活用下さい。

配信登録はこちら(新しいウィンドウで開く)
一覧に戻る

ページトップへ