消費生活情報メールマガジン
週刊 はまのタスケ・メール』

配信登録はこちら(新しいウィンドウで開く)

「お試し価格」が「お試し」だけで終わらない!

 SNSを閲覧中に「お試し価格500円のサプリメント」の広告が表示されたので、試せるのであればと申込みをした。商品到着後、コンビニで支払いをした。その後まもなく2回目の商品が届き、高額な請求書が同封されていた。

 2回目は申し込んでいないので返品するため事業者に電話をしたところ、「2回目のキャンセル期限が過ぎているので、代金は支払う必要がある。」と言われた。2回目の商品は返品するので支払いたくない。(相談者 60代 男性)

 

センターからのアドバイス

 ネット広告の「お試し価格」、「初回無料」などの文言を見て申し込んだところ、「定期購入」になっていたというトラブルが多数発生しています。

 ネット購入ではクーリング・オフは適用されず、原則として解約の際は事業者の規約に準じることになります。一方、販売サイトの「最終確認画面」では、分量、販売価格、支払時期・方法、申込みの撤回・解除に関することなど、契約の申込み内容の表示が義務付けられています。これらの表示がなかったり、消費者を誤認させるような表示だった場合などは、消費者は申込みの意思表示を取り消すことができます。

 申込み前に「最終確認画面」でしっかり内容を確認し、スクリーンショットで保存してから申込むようにしましょう。

 

消費者力をパワーアップしよう♪
メールマガジン「週刊はまのタスケ・メール」をご活用下さい。

配信登録はこちら(新しいウィンドウで開く)
一覧に戻る

ページトップへ