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訪問販売で分電盤の点検、交換をすすめられた

分電盤の点検に行くという電話を受け契約中の電力会社と勘違いして、来訪を承諾した。その際、耐用年数を超えているため、分電盤の交換をすすめられ、言われるがまま契約書にサインした。金額が高額であり、契約中の電力会社ではないことに気がついたため、クーリング・オフをしたい。
(相談者 80代 男性)

 

センターからのアドバイス

突然、点検するという連絡が入った際は、必要性を感じていなければ、断りましょう。 点検を目的に来訪依頼した事業者と契約した場合は、訪問販売を受けたとしてクーリング・オフすることができます。特定商取引法における訪問販売の場合、クーリング・オフ期間は書面を受領後8日以内です。手続きに従い、記載したハガキを両面コピーし、クーリング・オフ期間内に「特定記録郵便」か「簡易書留」など発信の記録が残る方法で郵送するか、Eメールなど電磁的記録の残る方法で通知します。

・相談事例
【ガス給湯器の無料点検に応じたら、交換を勧められ、契約してしまった!】

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