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整体院で契約した6か月コースを解約したい
先週、腰痛のため近くの整体院に行ったところ、「症状を改善させるためには継続して施術を受けた方がよい」「回数券を買うと安くなる」と勧められ、24回分の回数券を購入した。しかし、数回施術を受けたが一向に腰痛が改善されず、通うのが大変なので、解約して未使用分を返金してほしい。 なお、契約時に解約等について記載された書面は受け取っていない。契約から8日間以内なので、回数券をクーリング・オフしたいが可能か。
センターからのアドバイス
自ら店舗に出向き購入した場合については特定商取引法に関する法律の対象ではないため、「クーリング・オフ」は適用されません。また、契約書面の交付義務も課されておりません。 途中で解約したいとなった場合でも事業者が設定した利用規約に沿った対応となります。そのため回数券などの複数回契約を結ぶときには、契約内容および解約規約をよく確認し、途中で止める事情が発生することを考慮して契約しましょう。
・相談事例