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いつでも解約可能な定期購入を、初回購入のみで解約したら通常価格との差額を請求された

動画投稿サイトの広告で化粧クリームを見つけ、今だけ初回のお試し価格1,980円で、いつでも解約可能と記載がある定期購入をコンビニ後払いで購入した。お試し後、すぐに電話で解約を申し出たところ、「初回のみで解約する場合は規約のとおり通常価格との差額の8,000円を支払うように」と言われた。差額を支払わず解約したい。

(相談者:50歳代 男性)

 

センターからのアドバイス

特定商取引法では、通信販売の「最終確認画面」において、販売価格や支払方法などの基本的な事項を表示することを義務付けています。また定期購入契約の場合は、解約申出期限や違約金、その他不利益が生じる契約内容等を表示しなければなりません。 販売事業者がこれらの内容について表示しなかったり、消費者を誤認させるような表示をした場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。

意図しない請求を避けるため、申込みに関わる画面などをスクリーンショットで保存することをお勧めします。これを証拠に販売事業者との交渉材料とすることができます。

 

・相談事例 

【いつでも解約できる「定期購入」のはずなのに、解約できない】

 

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