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自動車教習所の契約を解約したい

オンラインで受講できる自動車学校をネットで見つけ、オンライン説明会を申し込んだ。2日前に無料通話アプリで説明を受けて、すぐに電子書面で契約した。

都道府県公安委員会の指定教習所ではなく、技能試験の場所が遠方で通えないことに気が付いたので解約したい。解約料を請求されているがクーリング・オフは可能か。

(相談者:20歳代 女性)

 

センターからのアドバイス

事業者のホームページにプランや教習コースの説明があり、また事前に説明されている内容と契約の内容に相違がない場合、「不意打ち性がある勧誘をされた」との判断は難しくクーリング・オフを適用することは困難です。このため事業者の規約に沿う必要があります。

しかし、解約料が平均的な損害を超える金額と考えられる場合は、消費者契約法9条の解約料条項の考え方に基づき、事業者と話し合うことも一法です。
オンラインで受講できることは便利な半面、技能試験が遠方に設定されていることがあります。 説明会の場で契約せず、自動車学校の「公認」と「非公認」の違いを理解し、安価な金額に惑わされず、ご自身の希望するタイプに合っているかをよく検討してから契約しましょう。

 

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