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動画投稿サイトから購入したが偽物が届くようだ・受取拒否すれば良い?

SNS掲載の広告動画を見て、有名な企業が作った国内産のフライパンを代金引換払いで注文した。しかし、このフライパンは通常インターネットでは販売していないことを知り、偽物であることに気付き、購入を止めたいと思った。その矢先、業者から「配送遅延とお詫びに別商品を特別割引する」という通知があった。不審なので受取拒否をして終わりたい。

(相談者:70歳代 男性)

 

センターからのアドバイス

SNSや動画投稿サイトに掲載される広告動画で、実際にある企業や大学などの名称を勝手に利用し、動画とは全く異なる性能の商品を送付してくる通販サイトの相談が多く寄せられています。

今回の場合は購入契約は成立しているため、配送業者に受取拒否をするだけでは代金を請求される可能性があります。
販売事業者の連絡先が分かる場合には、性能等を誤認させる広告があったことを理由に速やかに連絡を取り、解約・キャンセル等の通知を出します。 万が一、キャンセルの通知を出したにも関わらず商品が配送されてきたときは、配送伝票記載の配送元を控えて、キャンセルしている旨を配送業者に伝えて、受取拒否を行いましょう。

 

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