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契約しなくてもよいので、景品を受け取ってほしいと言われ署名したら新聞購読契約をさせられていた
新聞勧誘員に「契約しなくても良いので、景品を受け取ってほしい」と言われたため、書面に住所と氏名を記入した。その後書類を見たら、新聞購読の契約書だった。しかも、2年後から開始する3年間の長期契約となっていた。勧誘に問題があるので、解約したい。
(相談者 70代 女性)
センターからのアドバイス
当該取引は訪問販売です。訪問販売での契約は契約書面を受け取ってから8日以内は無条件でクーリング・オフができます。新聞公正取引協議会においては、特定商取引法の順守を求めるとともに、次のように「自主規制規約」を設け、適正な勧誘が行われるように定めています。
・明示義務:勧誘者の氏名、勧誘目的であること、販売する新聞名
・契約書面の交付義務
・勧誘者の禁止行為:不実のことを告げること、故意に事実を告げないこと、威迫して困惑させる行為、契約を断る相手方への再勧誘行為、相手方の判断力不足に乗じた契約締結、契約書に虚偽の記載をさせることなど
数か月先から始まる契約は契約自体を失念する恐れがあります。また長期間の契約は、契約中に家庭環境やご自身の体調が変化したりします。契約時には内容をよく検討しましょう。