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イベント会場でアルコール飲料のサーバー契約をしたが、説明と違うので解約料を払わず解約したい

イベントの特設ブースで、アルコール飲料のサーバーレンタルと飲料の定期購入の勧誘を受けた。必要がないときに停止できるという説明を受け、アプリをインストールしてその場で申し込んだ。 飲みきれなかったので「休止したい」と申し出ると、説明を受けていない休止手数料を請求され、また解約料も高額なので解約料を払わず解約したい。

(相談者 50代 女性)

センターからのアドバイス

専用のアプリをインストールし、このアプリで契約する方法は、形式的には通信販売の形態です。今回のようにイベントの特設ブースで勧誘を受けて、その場で契約していることから、勧誘された場所や状況によっては、不意打ち性の高い勧誘としてクーリング・オフを検討する余地があります。

また、休止に手数料がかかることや、解約料について説明を受けていないということで、消費者契約法に基づく「不利益事実の不告知による契約取消し」を主張できる可能性があります。

イベント会場などの雰囲気に流され、申込みをする前に契約内容や解約等の規約をきちんと理解し、必要か否かを判断しましょう。

 

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