お試しだけで定期購入を解約しようとしたら、マイナンバーカードの写しの提出を要求された
SNSの広告から子ども用の栄養機能食品をお試しと思い、お得な料金で購入した。初回のみでの解約を申し出たら、転売防止のために空のパッケージと納品書の返送を求められた。
既に廃棄していることを伝えたところ、特別に実際の使用者である子どものマイナンバーカードの写しを提出すれば初回解約が可能と言われた。不審な話であり従うべきか迷っている。
(相談者 40代 女性)
センターからのアドバイス
通信販売における解約は、業者の規約に従うことになります。 今回は、規約で定期購入を初回解約する場合には、「空のパッケージと納品書を返送すること」が条件となっていたため、消費者はこれに従う必要があります。
しかし、マイナンバーカードの提出については規約に明記がないため、必ずしも従う必要はありません。マイナンバーカードは重要な書類であるため、初回解約のために、これ以外の方法がないか業者と十分に話し合いましょう。
通信販売では解約や返品について、様々なルールを設けている場合があります。注文する前に規約を見て、解約や返品する時の条件や方法をよく確認しておきましょう。









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