定期購入のトラブルにご注意
SNSの広告で「定期縛りなし」と記載された初回お試し価格500円のダイエットサプリメントを、1回限りのつもりで注文した。ところが2回目の商品が届き、定期購入の契約になっていたことが分かった。解約したい。 (相談者 40代 男性)
センターからのアドバイス
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(いつでも解約できる定期購入)を意味している可能性があるので、契約時には注意が必要です。 インターネット通販で注文する際は、必ず最終確認画面で、定期購入が条件になっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。
トラブルになった際の証拠になるので、広告内容や最終確認画面は、スクリーンショット等で必ず保存しておきましょう。









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