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事例詳細
特設ブースで申し込んだウォーターサーバーのレンタルを解約したい
食品関係(健康食品含む)
アンケート商法 電話勧誘販売訪問販売無料商法
若者
高齢者
商業施設内やイベント会場の特設ブースで声をかけられ、ウォーターサーバーのレンタル代が無料、水代が月額4,000円程度だったので、サーバーのレンタルと水の宅配契約をしたが、やはり必要ないと思い解約したいという相談が寄せられています。
ポイント!
ウォーターサーバーの勧誘を受けた際には、次の内容を確認しましょう
そのサーバーは「レンタル」ですか?「購入」ですか?
契約相手の事業者はどこですか?
月々の支払額と契約期間の総額はいくらですか?
解約条件・解約料・違約金・残債について確認しましたか?
販売員の説明で分からないことや、契約書の内容と違うことはありませんか?
ウォーターサーバーとは別のオプションサービスも勧められていませんか?
クーリング・オフ(相当)の解除ルールがある契約でしたか?
複数の事業者の機器や価格、サービス内容を比較・検討しましたか?
もしトラブルにあってしまったら
- 特別ブースなど常設していない店舗での契約や、消費者が自由意思で契約締結を断ることが客観的にみて困難な状況下で販売が行われたときは、クーリング・オフができる可能性があります。
逆に、(1)最低2、3日以上の期間にわたって (2)商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで (3)展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うもの」は『訪問販売』に該当しないため、クーリング・オフできないとされています。
※訪問販売や電話で勧誘を受けて契約した場合は、クーリング・オフの対象となります。
※複数のサービスを契約している場合は、別々にクーリング・オフを申し入れる必要があります。 - 虚偽の説明を受けたからと、解約の意思を伝えないまま届けられる水を受取拒否しても解決にはなりません。契約先の事業者と解約交渉しましょう。
- 契約トラブルで困った際は、消費生活センターにご相談ください。
参考リンク
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