事例詳細

消火器の点検で来た消防署員から、新しい消火器を購入したが不審だ。

家庭用品・電化製品 点検商法訪問販売

消防署員と名乗る人が消火器の点検に来た。消火器を見せたところ「古いものは使えないので、今すぐ購入してください」と言われた。古い消火器の処理費用を含め3万円を支払った。後日、近所の人に「うちには来ていない。高額ではないか。」と言われた。不審なので解約したい。 

 

センターからのアドバイス!

消防署員が来て消火器の点検をしたり、販売をすることはありません。販売員が来宅して勧誘され契約した場合は、契約書面を受け取って8日以内はクーリング・オフが可能です。
消火器の規格や数量、法令、使用期限等についての疑問があるときは、最寄りの消防署にお問い合わせください。

 

参考リンク

 

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