事例詳細
両親が勝手に申し込んだ結婚相談所の契約をクーリング・オフしたい
福祉サービス・冠婚葬祭
特定継続的役務提供
若者
両親が私の知らないうちに結婚相談所に申し込んでいた。契約書を確認すると、契約日は先月で申込者は母親となっており、契約期間は1年間、料金は総額35万円となっていた。
私は現在結婚する気はない。クーリング・オフできないのだろうか。
センターからのアドバイス!
今回の場合はクーリング・オフの期間を過ぎているため、解約料を支払って中途解約することになります。解約料は法律で上限が定められていますが、原則として提供済みのサービス代金は支払うことになります。大前提として、相談者ではなく、契約者本人であるお母さまが解約の意思を事業者に伝えなければなりません。
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